相続開始から3ヶ月以内に手続き
相続放棄とは?
相続そのものを放棄する手続きをわかりやすく解説します
相続放棄の概要
相続放棄とは、相続によって引き継ぐすべての権利・義務を放棄する手続きです。 家庭裁判所に申立てることで、最初から相続人でなかったことになります。 土地だけを手放す他の方法と異なり、プラスの財産(預金・有価証券など)もすべて放棄することになる点が最大の特徴です。
最重要ポイント
相続放棄は土地だけを選んで放棄することはできません。 すべての財産(プラスもマイナスも)が対象となります。 預金や有価証券など受け取りたいものがある場合は、相続放棄以外の方法を検討してください。
手続きの流れ
1
3ヶ月以内に決断
相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申立てが必要。期限を過ぎると原則として相続を承認したとみなされます。
2
必要書類を準備
戸籍謄本(被相続人との関係を示すもの)、住民票、申述書など。被相続人の戸籍謄本も必要です。
3
家庭裁判所に申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。費用は収入印紙800円と郵便切手代程度です。
4
照会書への回答
家庭裁判所から照会書が届くので回答して返送します。
5
受理通知を受け取る
申立てが受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄が完了です。
向いているケース・向かないケース
✅ 相続放棄が向いているケース
- ・土地以外にも借金などマイナスの財産が多い
- ・受け取りたいプラスの財産がない
- ・相続が発生してすぐで、まだ3ヶ月以内
- ・他に受け取りたい相続人がいないなど、家族間で整理がついている(各人が個別に判断できます)
❌ 相続放棄が向かないケース
- ・預金・株など受け取りたいプラスの財産がある
- ・相続開始から3ヶ月を過ぎている
- ・すでに相続財産を使ったり処分した
- ・土地だけを手放したい(全財産が対象になる)
放棄した土地はどうなる?
相続放棄をしても、次の相続人(後順位の親族)が相続する可能性があります。 また、相続人全員が放棄すると、土地は相続財産管理人が選任されて管理されますが、相続放棄した人も管理義務を負う場合があります(民法940条)。
注意:相続放棄をしても、新たな管理者(相続財産清算人)が選任されるまでは、 土地の管理を続ける義務が残る可能性があります。完全に手を離したい場合は、 弁護士・司法書士への相談をおすすめします。