【2026年4月施行】住所・氏名変更登記の義務化とは?相続不動産オーナーが今やるべきこと
2026年4月1日開始の住所・氏名変更登記の義務化を宅建士が解説。2年以内の申請義務、5万円以下の過料、2028年3月31日までの経過措置、スマート変更登記と検索用情報の申出まで整理します。
💡 この記事は宅地建物取引士が執筆・監修しています
2026年4月から何が変わる?
2026年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名・名称に変更があった日から2年以内に、住所等変更登記を申請する義務があります(出典:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」)。
正当な理由なく義務に違反すると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続で不動産を取得した方も、登記名義人になった後に引っ越しや改姓があれば対象です。
相続不動産オーナーが押さえるべき3つの期限
期限1:変更日から2年以内
義務化後(2026年4月1日以降)に住所・氏名等が変わった場合は、変更日から2年以内に変更登記が必要です。
期限2:義務化前の変更は2028年3月31日まで
2026年4月1日より前に変更していて、まだ変更登記をしていない場合も義務化の対象です。
この場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります(出典:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」)。
期限3:相続登記の期限とは別
相続登記義務(相続を知った日から3年以内)と、住所等変更登記義務(変更日から2年以内)は別制度です。
相続登記を済ませても、住所変更があれば別途対応が必要です。
いくらかかる?費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円(例:土地1筆+建物1棟なら2,000円) |
| 住民票・戸籍の取得費 | 数百円〜数千円程度 |
| 司法書士報酬(依頼時) | 事務所・件数により異なる |
登録免許税は国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」で確認できます。
※実費・報酬は案件により変動します。
手続きをラクにする「スマート変更登記」
2026年4月1日の義務化とあわせて、法務局が職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」が始まります(出典:法務省「スマート変更登記のご利用方法」)。
仕組みのポイント
- あらかじめ「検索用情報」を申し出る
- 法務局が住基ネット情報を確認
- 本人確認のうえ、職権で住所等変更登記
この仕組みを使うと、住所変更のたびに毎回自分で申請する負担を減らせます。
検索用情報の申出は2025年4月21日から開始済み
「検索用情報の申出」は2025年4月21日から始まっています(出典:法務省「検索用情報の申出について」)。
申出ルートは主に2つです。
| 申出方法 | 対象者 | タイミング |
|---|---|---|
| 登記申請と同時申出 | 新たに所有権保存・移転等を申請する人 | 登記申請時 |
| 単独申出 | 既に所有者として登記されている人 | 任意のタイミング |
注意:制度の詳細は「国内に住所を有する自然人」など対象要件があります。海外居住者や法人は取扱いが異なるため、法務局案内を確認してください。
よくある勘違い
勘違い1:相続登記をしたからもう安心
相続登記と住所等変更登記は別です。
相続登記後に引っ越した場合、住所変更登記の義務が発生します。
勘違い2:義務化前の変更は放置してよい
放置できません。
義務化前の変更も、2028年3月31日までに対応が必要です。
勘違い3:共有名義なら誰か1人がやれば十分
共有不動産では、登記名義人ごとに変更事情が異なります。
誰の住所・氏名が変わったのかを確認し、必要な変更登記を漏れなく行う必要があります。
実務での進め方(相続不動産向け)
- 登記簿と現住所・現氏名の不一致を洗い出す
- 義務化前変更分は2028年3月31日を期限として優先対応
- 今後の負担軽減のため、検索用情報の申出を検討
- 共有・遠方・多数物件は司法書士へ早めに相談
特に、相続不動産を複数持っている場合は、1件ずつ確認すると漏れやすくなります。
まずは一覧化して、期限の近いものから処理するのが実務的です。
まとめ
住所・氏名変更登記義務化の要点は次のとおりです。
- 2026年4月1日から、変更日から2年以内の申請が義務
- 義務化前の変更も対象で、期限は2028年3月31日
- 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料リスク
- 検索用情報の申出とスマート変更登記で負担軽減が可能
相続不動産は、相続登記・住所変更登記・売却準備が連動します。
無料診断ツール で状況整理をしたうえで、必要に応じて司法書士や税理士へ早めに相談してください。
*この記事は宅地建物取引士の監修のもと作成しています。内容は2026年2月19日時点の法務省・国税庁公表情報に基づきます。個別事情で取扱いが異なるため、最終判断は管轄法務局・司法書士等の専門家にご確認ください。*