相続した不動産を「手放したい」ときの選択肢――国庫帰属制度と引き取りサービスを宅建士が比較
売れない・売りたくない相続不動産を手放す方法として、相続土地国庫帰属制度(2023年施行)と民間の不動産引き取りサービスの違いを宅建士が実務目線で解説します。
💡 この記事は宅地建物取引士が執筆・監修しています
「売れればいいが、売れない」相続不動産は少なくない
相続した不動産を「とにかく手放したい」という相談は、年々増えています。売れる見込みがない、固定資産税だけ払い続けるのがつらい、遠方で管理できない——こうした理由で、売却以外の出口を探している方は多いです。
そうした相談に応じる選択肢として、2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度と、民間業者による不動産引き取りサービスが注目されています。ただし、どちらも「どんな不動産でも引き取ってもらえる」わけではありません。
この記事では、両者の仕組み・条件・費用を整理し、どちらが向いているかを実務の観点からお伝えします。
相続土地国庫帰属制度:国に引き取ってもらう仕組み
制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国(法務大臣)に引き渡せる制度です。2023年4月27日に施行されました(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。
もともと、日本では「一度取得した土地は自由に手放せない」という状態が続き、所有者不明土地の増加が社会問題になっていました。この制度はその解決策のひとつとして設けられたものです。
申請できるのは相続人に限られる
重要な点として、この制度は購入によって取得した土地には使えません。相続、または相続人に対する遺贈によって取得した土地に限られます。相続人以外への遺贈(第三者遺贈)は対象外です。共有土地の場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
承認されない土地の条件
申請すれば必ず承認されるわけではありません。次のような土地は承認されません(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条・第5条)。
申請自体ができない土地(却下事由)
- 建物が建っている土地
- 担保権・使用収益権(地上権・賃借権など)が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権に争いがある土地
審査の結果で不承認になる土地(不承認事由)
- 崖(勾配30度以上かつ高さ5m以上)がある土地で、管理に過分な費用・労力を要するもの
- 除去が必要な有体物(地中埋設物など)がある土地
- 通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木等がある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地
実務上、よく問題になるのが「建物が建っている」という却下事由です。建物を先に取り壊してから申請する、という流れが必要になります。解体費用が発生する点は念頭に置いておいてください。
費用と手続きの流れ
申請には審査手数料14,000円(1筆あたり)がかかります。承認された場合はさらに負担金を納付する必要があります。
負担金の目安は次のとおりです(出典:法務省「負担金の計算について」)。
| 土地の種類 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 宅地(市街化区域・市街化調整区域内) | 面積に応じて計算(最低20万円) |
| 宅地(上記以外) | 20万円 |
| 田・畑 | 面積に応じて計算(最低20万円) |
| 森林 | 面積に応じて計算(最低26万6,000円) |
| その他(雑種地など) | 20万円 |
手続きの流れは、法務局への申請→書類審査・現地調査→承認または不承認の決定→承認の場合は負担金の納付→国庫帰属、という流れです。審査期間は申請の内容によりますが、半年〜1年以上かかるケースもあります。
申請書類の準備や手続きは、司法書士に依頼することも可能です。
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民間の不動産引き取りサービス:条件が緩いが注意点もある
サービスの概要
民間の不動産引き取りサービスは、不動産業者や専門会社が相続不動産を無償(あるいは有償)で引き取るというサービスです。国庫帰属制度と異なり、建物付き・境界不明・農地以外でも対応しているケースがあります。
「いらない不動産を引き取ってほしい」というニーズに応える形で、近年こうしたサービスを提供する会社が増えています。ただし、業界として統一された基準があるわけではなく、会社によって対応範囲や条件は大きく異なります。
国交省との関係について
検索で「不動産引き取りサービス 国交省」というキーワードが出てくることがありますが、筆者が確認した範囲では、国土交通省が直接運営・認定する不動産引き取りサービス制度は見当たりません。国庫帰属制度は法務省の所管です。
国交省が関連する制度としては、空き家・空き地の適切な管理・活用を促す施策(空き家対策特別措置法など)がありますが、直接的な「引き取りサービス」とは別の文脈です。「国交省が運営している引き取りサービス」という情報があれば、内容を慎重に確認してください。
利用するときの注意点
民間の引き取りサービスを利用する場合、いくつかの点に注意が必要です。
まず、無償引き取りの場合でも費用がかかることがある点です。測量費、登記費用、解体費などを申請者側が負担する条件になっているケースがあります。見積もりの段階で費用の全体像を確認することが重要です。
次に、宅地建物取引業の免許の有無を確認することをお勧めします。不動産の売買・媒介を業として行う事業者は、原則として宅建業免許の対象です(宅地建物取引業法第3条)。免許番号は国土交通省または都道府県のWebサイトで確認できます。
また、引き取り後の土地の使途についても、可能な範囲で確認しておくとよいでしょう。引き渡し後に何か問題が生じた場合の責任の所在が、契約書にどう定められているかを事前に確認してください。契約書の内容について不安がある場合は、弁護士にご相談ください。
国庫帰属制度と民間引き取りサービス、どちらが向いているか
整理すると、それぞれの特徴はこのようになります。
| 比較項目 | 国庫帰属制度 | 民間引き取りサービス |
|---|---|---|
| 対象 | 相続または相続人への遺贈で取得した土地のみ | 条件は業者による |
| 建物 | 不可(事前解体が必要) | 建物付きでも対応可の場合あり |
| 境界 | 明確であることが必要 | 不明でも対応可の場合あり |
| 費用 | 審査手数料+負担金(最低20万円〜) | 無償〜費用負担ありまでさまざま |
| 審査 | 法務局による審査(半年〜1年以上) | 業者判断(比較的早い) |
| 確実性 | 条件を満たせば国が引き取る | 業者次第 |
国庫帰属制度は、条件を満たせば国という安定した受け皿があるという点で確実性があります。一方で、建物の解体・境界明確化などの前提条件を整える必要があり、時間と費用がかかります。
民間の引き取りサービスは、条件が緩い分、国庫帰属制度では対応できないケースをカバーできます。ただし、業者の信頼性や費用の透明性を自分で見極める必要があります。
実務上は「まず国庫帰属制度の条件に当てはまるか確認し、難しければ民間を検討する」という順番で考えるのが自然です。
まとめ
相続した不動産を「売る以外の方法で手放したい」と考えるとき、選択肢は確かに広がっています。ただし、どちらの方法も「申請すれば必ず引き取ってもらえる」ものではなく、それぞれに条件と費用が伴います。
自分の不動産がどちらの方法に合うか判断するには、まず物件の現況(建物の有無、境界の状態、権利関係)を整理することが出発点になります。無料診断ツールを使って状況を確認してみてください。
国庫帰属制度の申請手続きは司法書士に、引き取りサービスの契約内容の確認は弁護士に相談することができます。一人で抱え込まず、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
*この記事は宅地建物取引士(雪下 智且)の監修のもと作成しています。内容は2026年3月22日時点の情報に基づきます。法令・制度は変更される場合があります。相続土地国庫帰属制度の申請手続きについては司法書士にご相談ください。民間サービスの契約内容・法的問題については弁護士にご相談ください。個別の物件状況については専門家の確認を受けることをお勧めします。*