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相続した実家が空き家になって困っている

親が亡くなり、実家が空き家になった。誰かが住む予定もなく、遠方だから管理も難しい。でも「売る」と決断するのも気が引ける——そういう相談は非常に多いです。

放置するとリスクがあります。固定資産税は管理不全と認定されると最大6倍になりますし、建物が老朽化すれば解体費用(100〜300万円)も将来の負担になります。早めに方針を決めることが、経済的にも合理的です。

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知っておきたいポイント

1.売却が最もシンプルで多くのケースに合う

空き家を売却すれば、固定資産税・管理費・修繕リスクから解放されます。相続から3年以内の売却なら「空き家3000万円控除」が使える場合もあり、税負担を大幅に抑えられます。まず一括査定で市場価値を知ることが最初の一歩です。

2.築古・旧耐震でも専門業者なら買取可能

一般の不動産仲介では「買い手がつかない」と言われる築古物件でも、訳あり物件専門の買取業者なら対応できるケースがあります。値段は仲介より低くなりますが、スピードと確実性では勝ります。管理の手間を早く終わらせたい場合に有効な選択肢です。

3.「手放したい」なら国庫帰属制度も視野に

売れない・買取もされない土地・建物の場合、国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」があります。ただし建物がある場合は原則対象外(解体が必要)で、審査手数料や負担金(数十万円〜)もかかります。条件が合えば有効ですが、費用対効果の試算が必要です。

4.売らずに活用する——賃貸・駐車場・民泊

「売りたくないが維持費は負担」という場合、土地活用で収益を得る選択肢もあります。古民家を賃貸に出す、更地にして月極駐車場として貸し出す、民泊(旅館業許可が必要)として活用するなど、立地・状態によって選択肢は変わります。固定資産税を賄える程度の収益が出ればランニングコストを抑えられます。活用方法の検討は不動産会社や土地活用の専門業者に相談するのが近道です。

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よくある質問

Q.空き家をそのまま放置するとどうなりますか?

A.自治体に「管理不全空き家」と認定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、最大6倍になる可能性があります。また、倒壊リスクがある場合は行政代執行(強制解体)の対象にもなります。

Q.空き家3000万円控除の条件は?

A.昭和56年(1981年)5月31日以前建築の家屋で、相続直前まで被相続人が1人で居住していたこと、相続から3年以内の譲渡であること等が主な条件です。

Q.解体してから売るか、現状のまま売るかどちらが良いですか?

A.立地・築年数・需要次第です。更地の方が売りやすいエリアもあれば、建物付きのまま(古家付き土地として)流通させる方がコスト的に合理的なケースもあります。解体費用(100〜300万円)を先に負担するリスクと比較しましょう。

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監修:雪下 智且(宅地建物取引士)

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。 具体的な手続きについては税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。