親が亡くなった直後は、悲しみと混乱の中で大量の手続きが押し寄せてきます。役所・銀行・法務局・税務署と複数の窓口に対応しなければならない。「何から始めればいいか分からない」という状態は、誰でも同じです。
実務で見ていると、期限の把握だけで半分は乗り越えられます。全部いっぺんにやる必要はありません。優先順位をつけて、一つずつ片付けていきましょう。
1.まず7日以内:死亡届と葬儀の手配
死亡届は7日以内に市区町村役場へ提出します。医師の死亡診断書と同時に提出するのが通常の流れです。葬儀社が代行してくれることが多いため、まず葬儀の手配を優先してください。
この段階では他の手続きは後回しで構いません。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行されます。
2.3ヶ月以内:相続放棄の検討
「相続するかどうか」の判断期限は、相続を知ったときから3ヶ月です。故人に借金がある場合や財産より負債が多い場合は、家庭裁判所に申請することで相続放棄ができます。
一度承認されると取り消せないため、まず財産と負債の両方を調査してから判断してください。「借金があるかどうか分からない」場合は、信用情報機関への照会や、故人の郵便物の確認から始めます。
3.4ヶ月以内:準確定申告
故人が給与所得・事業所得・不動産所得を持っていた場合、亡くなった年の所得税申告(準確定申告)を4ヶ月以内に行う必要があります。相続人全員が連署して提出します。
年金だけだった方や、所得が少なかった方は不要なケースもあります。判断が難しければ税理士にご相談ください。
4.10ヶ月以内:相続税申告と不動産の整理開始
相続税の申告・納付期限は10ヶ月です。課税対象になる場合は、この期限を過ぎると延滞税が発生します。遺産分割協議も原則この期限までに完了させる必要があります。
不動産を売却して相続税を払う予定の方は注意が必要です。査定→売買契約→引渡しまで3〜6ヶ月かかることもあるため、相続開始から半年以内には動き始めてください。
5.3年以内:相続登記(義務)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)が科されます。
「どうするか決まってから登記しよう」と先延ばしにしがちですが、名義変更だけは先に済ませておくことをお勧めします。売却するにも贈与するにも、まず相続登記が必要です。
よくある質問
Q.手続きを一人でこなすのは難しいですか?
A.相続人が一人でも、手続きの種類は多く、役所・銀行・法務局・税務署と別々に対応が必要です。司法書士や税理士に依頼すると、多くの手続きをまとめて任せられます。費用はかかりますが、期限ミスや書類の不備リスクを考えると、専門家を使うほうがトータルで安上がりになることが多いです。
Q.遺産分割協議がまとまらないと相続税は払えませんか?
A.協議がまとまらなくても、法定相続分で申告・納税することができます。その後、協議がまとまった段階で修正申告が可能です。「揉めているから申告できない」は誤解で、期限は待ってくれません。
Q.銀行口座はいつ解約できますか?
A.銀行は死亡の事実を知ると口座を凍結します。解約(払戻し)には相続人全員の署名・印鑑証明書・遺産分割協議書が必要です。ただし、葬儀費用など急ぎの払戻しについては、遺産分割前でも一定額(150万円まで)を仮払いで引き出せる制度があります。
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監修:雪下 智且(宅地建物取引士)
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。 具体的な手続きについては税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。