補助ツール
相続税シミュレーション
夫婦の相続、配偶者と子の相続で税額はどうなる? 基礎控除と配偶者の税額軽減を含めた概算を確認できます。
本ツールは概算です。申告時の端数処理、小規模宅地等の特例、配偶者以外の税額控除等は反映していません。
不動産の評価、非課税財産、生前贈与、債務等の調整は自動計算しません。税理士に確認してください。
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配偶者だけが相続する場合、相続税はどうなる?
配偶者の税額軽減には、実際に取得する正味遺産額に対して、1億6,000万円と法定相続分相当額のうち大きい方までを対象にする仕組みがあります。
法定相続人が配偶者だけなら法定相続分は全部です。適用要件を満たして軽減を受ければ、配偶者の納税額は0円となります。子など他の法定相続人がいる中で配偶者が全額取得する場合は、軽減の上限を超えて税額が出ることがあります。
基礎控除を超える遺産で、この軽減によって税額が0円になる場合も、軽減を受けるための相続税申告が必要です。「夫婦だから申告も不要」と判断せず、分割状況や必要書類を税理士に確認してください。
子がいる場合の例:配偶者と子2人で相続
正味の遺産額が2億円なら、相続人3人の基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は1億5,200万円です。法定相続分は配偶者が2分の1、子は各4分の1として計算します。
速算表で求める軽減前の相続税総額は2,700万円。実際にも法定相続分どおり取得し、配偶者の軽減を適用すると、配偶者は0円、子は各675万円で、合計1,350万円となる概算です(他の特例・控除なし)。
計算の前提と注意点
本ツールは日本の相続税の概算用です。相続人は配偶者と子・父母・全血の兄弟姉妹のいずれかを想定し、取得方法は法定相続分または配偶者の全額取得を選べます。兄弟姉妹の取得分には2割加算を反映します。
正味の遺産額は相続税評価額を基にしてください。不動産の売却価格とは異なります。生前贈与の加算、保険金等の非課税、債務・葬式費用の控除は自動計算しません。代襲・養子・相続放棄等は対象外です。
小規模宅地等の特例や配偶者以外の税額控除、申告時の端数処理も省略しています。実際の分割内容や財産評価で結果は変わるため、申告の要否・正確な税額は税理士に確認してください。入力金額は計算のために外部送信せず、URLにも含めません。
出典:国税庁「相続税の計算」、「相続税額の2割加算」。確認日:2026年10月17日。