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相続税が払えないかもしれない
相続が発生して、いざ税額の概算を出してみたら「これ、本当に払えるの?」と青ざめた——そういう相談をよく受けます。
相続税には申告・納付期限(相続発生から10ヶ月)があります。期限を過ぎると延滞税が加算されるため、早めに動くことが大切です。ただし、焦って間違えると損をすることもある。まず選択肢を整理しましょう。
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知っておきたいポイント
1.「払えない」前に特例の適用を確認する
小規模宅地等の特例(最大80%評価減)や配偶者控除(最大1.6億円)など、適用できれば税額が大幅に下がる特例があります。相続税の申告は申告自体が特例適用の条件になっているため、「基礎控除以下だから申告不要」と思っている場合でも、一度試算が必要なケースがあります。
2.不動産を売却して納税資金を確保する
現金・預金では払えないが不動産がある場合、売却して納税資金を確保する方法があります。このとき、売却益(譲渡所得)にも別途税金がかかるため、「売却額 − 仲介手数料 − 譲渡所得税」の手取り計算が必要です。一括査定で市場価値を把握するところから始めましょう。
3.延納・物納という選択肢もある
現金一括での納付が難しい場合、年単位での分割払い(延納)や不動産そのものを税務署に納める(物納)という制度があります。ただし延納には利子税が発生し、物納は条件が厳しいため、実務上は売却による資金確保が最も現実的なケースが多いです。
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よくある質問
Q.相続税の申告期限はいつですか?
A.相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限超過には延滞税(年8〜14%程度)が加算されます。
Q.相続税が0円でも申告が必要ですか?
A.配偶者控除や小規模宅地特例を適用して税額がゼロになる場合でも、それらの特例を受けるために申告書の提出が必要です。
Q.売却前に税理士に相談するべきですか?
A.はい。売却の順序(先に売るか後に相続登記か)や取得費の計算方法によって税額が変わるため、先に税理士に相談することをおすすめします。
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監修:雪下 智且(宅地建物取引士)
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。 具体的な手続きについては税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。