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いらない不動産を手放したい
「価値がなさそうな土地を相続させられても困る」「管理する余裕がない、でも売れそうにない」——そういう相談が増えています。
「いらない」と思っても、相続放棄には期限があり、安易に手放すと後悔することも。選択肢を整理して、自分の状況に合った方法を選びましょう。
知っておきたいポイント
1.相続放棄は慎重に——他の財産も手放すことになる
相続放棄すれば不動産の負担から逃れられますが、預金・有価証券など他の財産もすべて放棄することになります。また期限は「相続を知った日から3ヶ月」と短く、延長申請が必要なこともあります。放棄後も管理義務が残る場合があります(民法918条)。
2.国庫帰属制度:条件を満たせば国に引き渡せる
2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」を使えば、要件を満たした土地を国に引き渡せます。ただし建物がある場合は原則対象外(解体が必要)、審査期間8ヶ月〜、負担金(面積や地域により10万〜100万円以上)がかかります。農地・山林・一定の汚染地は不可。
3.民間の引き取りサービス:費用はかかるが確実
国庫帰属の条件を満たさない物件でも、民間の不動産引き取り業者なら対応できるケースがあります。費用は数十万円〜数百万円と幅がありますが、「管理義務から完全に解放される」という確実性があります。複数社に見積もりを取って比較することをおすすめします。
よくある質問
Q.固定資産税評価額がゼロに近い土地でも引き取ってもらえますか?
A.民間業者なら対応できるケースがありますが、費用負担が大きくなります。国庫帰属制度は評価額に関係なく要件審査があります。
Q.引き取りサービスの費用は交渉できますか?
A.業者によっては交渉余地があります。複数社に見積もりを取ることで相場感が分かり、交渉の材料になります。
Q.国庫帰属制度の申請はどこでできますか?
A.法務局(対象不動産の所在地を管轄する法務局)に申請します。申請書類の作成には司法書士・弁護士への相談が推奨されます。
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監修:雪下 智且(宅地建物取引士)
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。 具体的な手続きについては税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。