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農地・山林を相続したがどうすれば良いか分からない

農地や山林を相続した場合、一般の不動産とは全く異なるルールが適用されます。農地法の制約で売却先が限られ、「誰に売ればいいか分からない」「そもそも売れるのか」という状況になりがちです。

まず農地・山林それぞれの選択肢を整理した上で、あなたの状況に合った方針を決めましょう。

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知っておきたいポイント

1.農地の売却は農業委員会の許可が必要

農地を農地のまま売却するには農地法3条許可が、転用(農地以外の用途に変更)して売るには4条・5条許可が必要です。許可を得るには買主・転用目的・立地条件などの審査があります。近くの農業委員会に事前に相談するのが最初のステップです。

2.山林は比較的自由に売れるが買い手が少ない

山林は農地法の規制を受けないため売却自体は可能ですが、採算性がなければ買い手がつきません。木材価格の下落・管理コスト・奥地性などが価値を下げる要因です。山林専門の買取業者か、国庫帰属制度の利用が現実的な選択肢です。

3.国庫帰属制度の対象にもなり得る

農地・山林も一定の要件を満たせば国庫帰属制度の申請が可能です。ただし農地は農業委員会との調整が必要で、傾斜地・崩落リスクのある山林は不可。専門家(弁護士・司法書士)を通じた申請が現実的です。

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よくある質問

Q.相続した農地はそのまま放置してよいですか?

A.放置すると「遊休農地」として農業委員会から指導・勧告が来る場合があります。固定資産税も発生し続けます。早めに処分方針を決めることをおすすめします。

Q.農地の相続登記はどうやるのですか?

A.農地の相続登記は法務局で行います(農業委員会の許可は不要)。相続登記は2024年から義務化されており(3年以内)、放置は10万円以下の過料の対象になります。

Q.農地を宅地に転用することはできますか?

A.市街化区域内の農地は農業委員会への届出で転用できますが、市街化調整区域や農業振興地域内は許可が厳しく、現実的でないケースが多いです。

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監修:雪下 智且(宅地建物取引士)

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。 具体的な手続きについては税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。